民法 時効の完成猶予・更新 重要度A

裁判上の請求がなされたときは、その裁判手続が終了するまでの間(確定判決もしくは確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了したときは、終了の時から6か月を経過するまでの間)、時効は完成しない。

答え:○(正しい)
解説
裁判上の請求がなされた場合、その裁判が終了するまでの間(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了したときは、終了の時から6か月を経過するまでの間)は、時効は完成しないものとされている(時効の完成猶予:民法147条1項1号)。
民法147条1項1号
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