民法
総則(時効) 重要度B
裁判上の請求を催告の後に行ったときは、その催告の時点から時効更新の効力が発生する。
答え:×(誤り)
解説
催告については時効の完成猶予事由とされ(民法150条)、これ自体に時効更新の効力は認められず、裁判上の請求がなされ、その裁判が確定した時点から時効は新たに進行を開始する(147条2項)。 民法150条 / 民法147条2項 / H7-28-5改
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