民法
総則(時効) 重要度B
保佐人の同意なく被保佐人が債務の承認をしたときは、時効は更新されない。
答え:×(誤り)
解説
債務の承認は時効の更新事由にあたるところ(民法152条1項)、これを行うにあたっては処分能力までは要求されず、管理能力が備わっていれば足りるとされる(152条2項)。被保佐人は管理能力を有しているから、保佐人の同意を経ることなく債務の承認をすることが可能である。 民法152条1項 / 民法152条2項 / H2-28-5改