民法
総則(時効) 重要度B
主たる債務者甲の債権者乙に対する債務承認により被担保債権の消滅時効が更新されたとき、物上保証人丙は、その被担保債権について生じた時効更新の効力を争うことができない。
答え:○(正しい)
解説
債務者Aによる承認に基づいて被担保債権に発生した消滅時効更新の効力(民法152条)について、物上保証人Cがこれを争うことは、担保権の付従性と相容れず、396条の趣旨にも反するものであって、認められない(最判平7.3.10)。 民法152条 / 民法396条 / 最判平7.3.10 / H22-28-1改