民法 総則(時効) 重要度B

時効の更新事由が終了した場合、時効は新たに進行を開始することなく、更新の時点で残存していた期間の経過をもって完成に至る。

答え:×(誤り)
解説
時効の更新とは、これまで積み上がってきた時効期間の経過を一切無に帰せしめる制度であって、更新事由が終了した時点を起点として、時効はゼロから再び進行を始める。
民法152条 / H9-28-1改 / S62-34-2
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