民法 総則(時効) 重要度B

被相続人による占有を通じて取得時効が既に完成していたケースにおいて、共同相続人のうちの一人は、自身の相続分の範囲に限って取得時効を援用することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判平13.7.10)によれば、時効援用権というのは時効による利益を受けるか否かについての当事者の意思を尊重する趣旨の制度であることから、被相続人の占有を通じて取得時効が完成していたケースにおいて、共同相続人の一人は、自らの相続分の範囲に限り取得時効を援用することが認められる、としている。
最判平13.7.10 / R元-27-ウ
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