民法 総則(時効) 重要度B

甲が乙に対して負う金銭債務について消滅時効が完成した後、甲が乙に当該債務の支払の猶予を申し入れた場合、たとえ甲が時効の完成を知らなかったとしても、甲は当該債務について時効を援用することができない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭41.4.20)によれば、債務者が時効完成を認識したうえで利益を放棄したわけではないため、時効利益の放棄には当たらないものの、ひとたび支払の意思を表明した以上、信義則に照らすと、これと矛盾する時効の援用は許されないとされている。よって、Aは当該債務について時効を援用することはできない。
最大判昭41.4.20 / 信義則 / オリジナル
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