民法
総則・時効(時効利益の放棄) 重要度A
時効が完成する前にあらかじめ時効の利益を放棄することは認められないが、時効完成後に時効の利益を放棄することは認められる。
答え:○(正しい)
解説
民法146条により、時効完成前における時効の利益の放棄は認められていない。その趣旨は、時効が完成する前の段階で、弱い立場にある債務者が債権者から放棄を強いられる事態を回避する点にある。一方、時効完成後については、146条の反対解釈から、時効の利益を放棄することは差し支えない。 民法146条 / H7-28-3 / S62-34-3