民法
総則・時効(取得時効の援用) 重要度B
甲が、乙土地について正当な権原を有しないまま、丙の所有する乙土地の上に丁建物を建築し、戊との間で締結した建物賃貸借契約により丁建物を戊に使用させていたところ、丁建物の建築から20年が経過した場合、戊は、丙に対し、乙土地に係る甲の取得時効を援用することができる。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭44.7.15)によれば、「土地」の取得時効の完成により直接の利益を受けるのは「建物の賃貸人」であって、建物賃借人については、土地の取得時効の完成によって直接利益を受ける立場にあたらないため、建物賃貸人がした敷地所有権の取得時効を援用することは認められないとされている。よって、建物賃借人Cは、建物賃貸人Aによる敷地所有権の取得時効を援用することはできない。 最判昭44.7.15 / H25-32-ア