民法
総則・時効(時効利益の放棄) 重要度B
甲は乙から800万円の融資を受け、丙が連帯保証人となった。当該債権について消滅時効が完成した後、甲が時効の利益を放棄したとき、丙はもはやこの債権の消滅時効を援用することができない。
答え:×(誤り)
解説
主たる債務者による時効利益の放棄の効力は相対的なものにとどまるため、連帯保証人Cには及ばない(大判大5.12.25)。よって、Cは消滅時効を援用することが可能である。 大判大5.12.25 / H13-29-4