民法 総則・時効(援用権者) 重要度A

甲が乙に対して有するα債権を担保するため、乙が所有する土地に甲のために抵当権が設定されている場合において、当該土地を乙から譲り受けた丙は、α債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる立場に立つものの、その利益は反射的利益にとどまるから、丙はα債権について消滅時効を援用することはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法145条かっこ書により、抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することが認められている。よって、抵当不動産の第三取得者Cは、AのBに対する甲債権について消滅時効を援用することができる。
民法145条かっこ書 / H28-27-オ / R元-27-エ
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