民法
総則・時効(援用権者) 重要度A
乙の詐害行為により乙所有の土地を取得した丙は、甲の乙に対する金銭債権が消滅したならば甲による詐害行為取消権の行使を免れることができる立場にあるものの、そのような利益は反射的なものにとどまるから、当該金銭債権について消滅時効を援用することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
最判平10.6.22は、詐害行為の受益者について、詐害行為取消権を行使する債権者の有する債権の消滅時効を援用しうると判示している。よって、Bの詐害行為によりB所有の不動産を取得した者であるCは、AがBに対して有する甲債権の消滅時効を援用することができる。 民法145条 / 最判平10.6.22 / H28-27-ウ