民法 総則・時効(援用権者) 重要度A

乙が丙に対して有する金銭債権αの担保として、丁が所有する建物に抵当権が設定されている場合において、物上保証人である丁は、乙に対して何ら債務を負担していないものの、債権αが消滅すれば当該建物の処分を免れうる立場にあることから、債権αについて消滅時効を援用することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
民法145条かっこ書により、物上保証人は当該他人の債務についての消滅時効を援用することが認められている。よって、物上保証人Cは、AがBに対して有する甲債権につき消滅時効を援用することができる。
民法145条かっこ書 / H28-27-ア / R元-27-エ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。