民法 総則・時効(総則) 重要度A

乙の丙に対するX債権について保証人となった丁は、X債権が消滅すれば乙に対して負担する債務を免れる立場にあることから、X債権の消滅時効を援用することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法145条のかっこ書により、主たる債務者の債務の消滅時効は、保証人もこれを援用することが認められている。よって、AのBに対する甲債権について、保証人Cは消滅時効を援用することができる。
民法145条 / R元-27-エ
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