民法
総則・時効(総則) 重要度A
甲が乙に対して有する債権の担保として、乙所有の土地に丙が抵当権の設定を受けている場合において、丙の後順位抵当権者である丁は、丙の抵当権の被担保債権が消滅することにより直接利益を受ける者には当たらないから、当該債権について消滅時効を援用することはできない。
答え:○(正しい)
解説
先順位抵当権の被担保債権について、後順位抵当権者がその消滅時効を援用することは認められない(最判平11.10.21)。なぜなら、先順位抵当権の被担保債権が消滅した場合に後順位抵当権者の順位が繰り上がり、配当額が増えるという利益は、抵当権の順位上昇に伴って生じる反射的利益にすぎないからである。 民法145条 / 最判平成11年10月21日 / H28-27-エ / H23-28-5