民法
総則・時効(総則) 重要度A
時効の完成が明白である場合には、当事者による援用がなされていなくても、裁判所はその時効完成を前提として判決を下すことができる。
答え:×(誤り)
解説
時効については、当事者(消滅時効においては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)による援用がなければ、裁判所はこれに基づいた裁判をすることができない(民法145条)。 民法145条 / H2-28-4