民法
総則・期間の計算 重要度C
日、週、月又は年をもって期間を定めた場合、原則として初日は算入されないが、当該期間が午前零時から開始するときには、初日も算入することとなる。
答え:○(正しい)
解説
期間を日・週・月または年で定めた場合、原則として初日は計算に含めない(初日不算入の原則:民法140条本文)。ただし、その期間が午前零時から開始するときは、初日も算入することになる(同条ただし書)。たとえば、1月15日に2月1日から1か月間時計を貸す約束をしたケースでは、2月1日の午前0時を起算点とする。 民法140条 / オリジナル