民法 総則・期間の計算 重要度C

期間を時間で定めた場合には、その期間は即時を起算点とする。

答え:○(正しい)
解説
期間を時間で定めた場合には、その期間は即時から起算することとされている(民法139条)。たとえば、11月15日午後11時30分に「今から1か月間時計を貸す」と取り決めたケースでは、即時(すなわち11月15日午後11時30分)が起算点となる。
民法139条 / オリジナル
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