民法
総則・条件 重要度B
甲と乙の間で結ばれた契約が金銭消費貸借契約であり、借主乙が将来出世した際に弁済する旨の特約(いわゆる出世払い約款)が付されている場合、当該特約は停止条件を定めたものといえるから、乙は社会的に成功するまで弁済する義務を負わない。
答え:×(誤り)
解説
判例(大判大4.3.24)によれば、金銭消費貸借契約において、債務者が将来社会的に成功した時点で返済するとの条項(いわゆる出世払い約款)が付されている場合、これは停止条件付債務ではなく、不確定期限を定めたものに当たるとされている。 大判大正4.3.24 / H30-28-オ