民法 総則・条件 重要度B

停止条件の付された法律行為について、その条件の成否が専ら債務者の意思のみにかかっている場合、当該法律行為は無効となる。

答え:○(正しい)
解説
停止条件付法律行為は、その条件が債務者の意思のみに係るときには、無効となる(たとえば、気が向いたときに借金を返済する等、民法134条)。
民法134条 / H30-28-イ
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