民法 総則・条件 重要度B

不能の停止条件が付された法律行為は無効となるが、不能の解除条件が付された法律行為は無条件となる。

答え:○(正しい)
解説
停止条件として不能のものを付した法律行為については、その効力が生じる余地がないため無効となる(民法133条1項)。これに対して、解除条件として不能のものを付した法律行為については、その効力が失われることがないため、無条件のものとして扱われる(民法133条2項)。
民法133条1項 / 民法133条2項
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