民法
総則・条件 重要度B
法律行為の時点において、条件が成就しないことが既に確定していたときは、その条件が停止条件である場合には当該法律行為は無効となり、その条件が解除条件である場合には当該法律行為は無条件となる。
答え:○(正しい)
解説
法律行為がなされた時点で、条件の不成就が既に確定していた場合については、停止条件であればその法律行為は効力を生じず無効となり、解除条件であればその法律行為は効力が消滅することなく無条件(有効)として扱われる(民法131条2項)。 民法131条2項