民法
総則・条件 重要度B
法律行為の成立時点において、当該条件が既に成就していたときは、停止条件であれば当該法律行為は無条件のものとなり、解除条件であれば当該法律行為は無効となる。
答え:○(正しい)
解説
法律行為の時点で既に条件が成就していたケースについて、その条件が停止条件(成就により効力が発生するもの)であれば当該法律行為は無条件すなわち有効として扱い、その条件が解除条件(成就により効力が失われるもの)であれば当該法律行為は無効となる(民法131条1項)。 民法131条1項