民法
条件・期限・期間の計算 重要度B
甲と乙との間で和解契約が締結され、乙は一定の行為を行わないこと、仮に乙がその禁止行為に及んだ場合には甲に対して違約金を支払う旨が約定されていたとする。この場合において、甲が第三者丙を用いて乙の当該禁止行為を引き起こさせたときであっても、乙は甲に対して違約金支払義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
民法130条2項により、条件成就によって利益を得る当事者が不正な手段でその条件を成就させた場合、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる。よって、Cを通じてAがBの当該禁止行為を誘発したケースでは、BはAに対し違約金を支払う義務を負わない。 民法130条2項 / H30-28-ウ