民法 条件・期限・期間の計算 重要度B

ある条件の成就により不利益を被る立場の当事者が、故意にその条件の成就を妨害した場合、相手方は当該条件が成就したものとみなすことができる。

答え:○(正しい)
解説
条件成就によって不利益を被る当事者が、故意にその成就を妨害した場合には、相手方は当該条件が成就したものとみなすことが認められる(民法130条1項)。
民法130条1項 / H30-28-エ
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