民法
条件・期限・期間の計算 重要度B
甲と乙との間で結ばれた契約において、市場の景気状況に一定の変化が生じたときは当該契約はその効力を失う旨の特約が付されている場合、効力消滅の時点は原則として当該変化が発生した時であるが、甲乙双方の合意があれば、効力消滅の時点を契約締結の時まで遡及させることもできる。
答え:○(正しい)
解説
条件成就の効果について、当事者がその成就以前へ遡らせる旨の意思を表示したときは、その意思に従うものとされている(民法127条3項)。よって、A・Bの間の合意により、効力消滅の時点を契約時にまで遡及させることも認められる。 民法127条3項 / H30-28-ア