民法 条件・期限・期間の計算 重要度B 解除条件が付されている法律行為については、当該解除条件が成就した時点からその効力を失う。 答え:○(正しい) 解説解除条件付法律行為(例:マンションを貸し与えるが、留年した場合には返還してもらう)については、解除条件が成就した時点(留年した時)より、その効力が失われる(民法127条2項)。 民法127条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)