民法 条件・期限・期間の計算 重要度B

解除条件が付されている法律行為については、当該解除条件が成就した時点からその効力を失う。

答え:○(正しい)
解説
解除条件付法律行為(例:マンションを貸し与えるが、留年した場合には返還してもらう)については、解除条件が成就した時点(留年した時)より、その効力が失われる(民法127条2項)。
民法127条2項
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