民法 条件・期限・期間の計算 重要度B

停止条件が付された法律行為については、その停止条件が成就した時点から効力を生ずる。

答え:○(正しい)
解説
停止条件付法律行為(例:高校に入学したら学費を贈与する)については、停止条件が成就した時点(入学時)より効力が発生する(民法127条1項)。
民法127条1項
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