民法 条件・期限・期間の計算 重要度B 停止条件が付された法律行為については、その停止条件が成就した時点から効力を生ずる。 答え:○(正しい) 解説停止条件付法律行為(例:高校に入学したら学費を贈与する)については、停止条件が成就した時点(入学時)より効力が発生する(民法127条1項)。 民法127条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)