民法
意思表示 重要度B
甲は乙から強迫を受け、自己所有の乙建物を乙に売り渡す契約を結んでしまったが、その後も乙への畏怖が解けないまま取消しの意思表示をすることなく10年が過ぎた。このような場合でも、甲は乙の強迫を理由として当該売買契約を取り消すことが可能である。
答え:○(正しい)
解説
取消権については、追認をすることができる時(すなわち、取消しの原因となっていた状況が消滅した後:民法124条1項参照)から5年間行使されないと、時効によって消滅する(126条前段)。本肢のように畏怖の状態が継続している場合、「追認をすることができる時」に当たる状況が生じていないため、取消権は時効消滅しておらず、Aは売買契約の取消しが可能である(96条1項)。 民法96条1項 / 民法124条1項 / 民法126条前段 / H26-28-1