民法
総則(制限行為能力・取消し) 重要度A
甲が17歳の時に、その法定代理人乙の同意を得ずに丙に甲の所有する土地を売却した場合、甲および乙は、甲が成年に達したときには、甲丙間の売買契約を取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
AC間の売買契約については、Aの法定代理人Bの同意なくして締結されているため、取り消すことが可能である(民法5条1項本文・2項)。もっとも、この取消権は、「追認をすることができる時」、すなわちAが成年に達したときから5年、または行為のときから20年を経過することによって消滅する(126条)。 民法5条1項 / 民法5条2項 / 民法126条 / H16-25-1