民法 総則(取消し・追認) 重要度A

取消権は、追認が可能となった時点から5年間これを行使しないときは、時効により消滅する。

答え:○(正しい)
解説
取消権は、追認をすることができる時から5年、もしくは行為の時から20年が経過した場合に消滅する(民法126条)。
民法126条 / H6-27-5 / H2-27-4 / H23-27-エ
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