民法
総則(取消し・追認) 重要度B
乙が甲に欺かれて甲から壺を買い受け、その壺を丙に売却した。その後、乙が甲による詐欺の事実に気付いたとしても、乙は甲との間の売買契約を取り消すことができない。
答え:×(誤り)
解説
取消権者について、追認をすることができる時以後に民法125条が定める事実が生じたときは追認したものとみなされ(法定追認)、もはや取消権を行使することはできない。ここでいう「追認をすることができる時以後」とは、取消原因となる状況が消滅した後を指し(124条1項)、詐欺のケースでは、詐欺に気付いた後を意味する。本肢においては、Cへの転売が(125条5号参照)、Bが詐欺に気付く前に行われているので、法定追認は成立せず、BはAとの契約を取り消すことが可能である(96条1項)。 民法124条1項 / 民法125条 / 民法125条5号 / 民法96条1項 / H23-27-イ