民法 総則(取消し・追認) 重要度B

取り消し得る行為についての追認は、取消しの原因たる状況が消滅する以前になされたものでなければ、その効力を有しない。

答え:×(誤り)
解説
取消し可能な行為についての追認は、原則として取消しの原因となっていた状況が消滅し、さらに取消権を有することを知った後でなければ、効力を生じないとされている(民法124条1項)。
民法124条1項
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