民法 総則(取消し・追認) 重要度B 取り消し得る行為についての追認は、取消しの原因たる状況が消滅する以前になされたものでなければ、その効力を有しない。 答え:×(誤り) 解説取消し可能な行為についての追認は、原則として取消しの原因となっていた状況が消滅し、さらに取消権を有することを知った後でなければ、効力を生じないとされている(民法124条1項)。 民法124条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)