民法
総則(取消し・追認) 重要度B
取消し得る法律行為について、取消権者がこれを追認した場合、その追認の時より将来に向かってのみ効力を生ずる。
答え:×(誤り)
解説
取り消し得る法律行為は取り消されるまでは有効に存在しており、追認がなされた場合には以後取り消すことができなくなり(民法122条)、確定的に有効となる。よって、追認の時点から将来に向かって有効になるというものではない。 民法122条 / H2-27-5 / H6-27-3