民法
総則(取消し・追認) 重要度C
行為能力の制限を受けている者がした法律行為を本人が取り消した場合、その相手方は受領していた物を返還する義務を負うが、当該取消しが行為能力の制限を理由とするものであることを根拠に、相手方は現に利益を受けている限度で返還すれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
民法121条の2第3項後段が返還義務の範囲を現存利益にとどめているのは、制限行為能力者を保護する趣旨に基づくものであり、相手方についてはこの規定の適用がない。したがって、制限行為能力者が自らの行為を取り消した場合、「相手方」が負担するのは、原則として原状回復義務(121条の2第1項)であり、善意であったときには現存利益の返還義務(121条の2第2項)にとどまる。 民法121条の2第1項 / 民法121条の2第2項 / 民法121条の2第3項 / H18-27-1