民法
総則(無効・取消し) 重要度A
行為能力の制限を理由として法律行為が取り消されたとき、制限行為能力者は、当該行為により現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
制限行為能力を理由として法律行為が取り消されたときは、行為の当時に制限行為能力者であった者については、現に利益を受けている限度で返還義務を負うにとどまる(民法121条の2第3項後段)。 民法121条の2第3項後段 / H17-24-イ
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