民法 総則(無効・取消し) 重要度A 取り消された法律行為は、その取消しの時点から効力を失う。 答え:×(誤り) 解説取り消し得る法律行為が取り消された場合、その行為は当初から無効であったものとみなされるのであり(民法121条)、取消しの時点から効力が失われるわけではない。 民法121条 / H6-27-2 / H2-27-3 アプリで演習する(3,300問・無料)