民法 総則(無効・取消し) 重要度A

取り消された法律行為は、その取消しの時点から効力を失う。

答え:×(誤り)
解説
取り消し得る法律行為が取り消された場合、その行為は当初から無効であったものとみなされるのであり(民法121条)、取消しの時点から効力が失われるわけではない。
民法121条 / H6-27-2 / H2-27-3
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