民法 総則(無効・取消し) 重要度B

乙が甲に欺かれて甲から金銭を借り受け、丙が乙のために保証人となった場合において、丙は、甲の詐欺を理由に甲乙間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

答え:×(誤り)
解説
民法120条が掲げる取消権者の中に保証人は含まれていないため、CはAB間の契約について取消しを行うことはできない(大判昭20.5.21)。
民法120条 / 大判昭20.5.21 / H23-27-ア
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