民法
総則(無効・取消し) 重要度A
被保佐人甲が、保佐人乙の同意を得ることなく、自己の所有する土地を丙に売却した。この場合、甲および乙は、甲丙間の売買契約を取り消すことができる。
答え:○(正しい)
解説
本件の不動産売買契約は、保佐人Bの同意を経ずに行われたものであるから、行為能力の制限を理由として取消し得る行為に該当する(民法13条1項3号・4項、120条1項)。したがって、被保佐人Aおよび保佐人Bは、AC間の売買契約を取り消すことができる。 民法13条1項3号 / 民法13条4項 / 民法120条1項 / H16-25-2