民法 総則(無効・取消し) 重要度A

取消し得る法律行為については、制限行為能力者、又は瑕疵ある意思表示をした者に限って、その取消しをすることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法120条により、取消権を有する者は、制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者だけにとどまらず、その代理人、承継人、さらに同意権者も取消権者に含まれる。
民法120条 / H2-27-2改
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