民法 総則(無効・取消し) 重要度A 取消し得る法律行為については、制限行為能力者、又は瑕疵ある意思表示をした者に限って、その取消しをすることができる。 答え:×(誤り) 解説民法120条により、取消権を有する者は、制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者だけにとどまらず、その代理人、承継人、さらに同意権者も取消権者に含まれる。 民法120条 / H2-27-2改 アプリで演習する(3,300問・無料)