民法
総則(無効・取消し) 重要度B
無効な法律行為について、当事者がその無効を知ったうえで追認をしたときは、行為の時にさかのぼって必ず効力が生じる。
答え:×(誤り)
解説
無効な行為であっても、当事者がその無効性を知ったうえで追認をした場合には、新たな行為をしたものとみなされる(民法119条ただし書)。もっとも、行為の時にさかのぼって有効となるわけではない。 民法119条ただし書 / H2-27-1
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