民法
総則(代理) 重要度B
甲が乙に無断で乙の代理人として乙所有の丙土地の売買契約を丁と締結した場合において、丁が甲に対し無権代理人としての責任を追及したとき、甲は、表見代理が成立し売買契約の効果が乙に帰属することを根拠として、無権代理人の責任を負わない旨主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
無権代理人は、自らが負う責任を免れるための主張として、表見代理が成立していることを援用することはできない(最判昭62.7.7)。なぜなら、表見代理という仕組みは、もっぱら相手方を保護するために設けられた制度だからである。よって、Aとしては、Bについて表見代理が成立する場面であっても、自分は無権代理人の責任を負わないと反論することはできない。 最判昭62.7.7