民法 無権代理と相続 重要度A

甲の長女乙が甲に断りなく甲の代理人と称して丙に甲所有の建物を売却した。甲が当該売買契約の追認を拒んだ後に死亡し、乙が単独で相続した場合、乙は当該売買契約の追認を拒絶することができないので、当該売買契約は有効となる。

答え:×(誤り)
解説
本人が無権代理行為について追認を拒絶した後に死亡し、その本人を無権代理人が単独相続したとしても、当該無権代理行為が有効になることはない(最判平10.7.17)。なぜなら、本人が生前に追認を拒絶したことにより、無権代理行為の効果は本人に帰属しないものとして確定しており、その本人の地位を無権代理人が包括的に引き継ぐにすぎないからである。
最判平10.7.17 / H28-28-3
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