民法
無権代理と相続 重要度A
甲の子乙が、甲に無断で甲の代理人として甲所有の建物を丙に売却する契約を締結した後、甲が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、乙が甲を相続した場合、他に共同相続人がいるか否かを問わず、当該売買契約は当然に有効となる。
答え:×(誤り)
解説
本人Aが追認も追認拒絶もしないうちに死亡し、無権代理人BがAを他の相続人とともに共同相続したケースでは、共同相続人の全員が共同して追認をしない限り、当該無権代理行為が有効となることはない(最判平5.1.21)。 最判平5.1.21 / H20-28-4