民法
無権代理と相続 重要度A
甲が代理権を有していないにもかかわらず乙の代理人と称して丙に当該宝石を売り渡し、その後に甲が乙を他の相続人とともに共同相続した場合、丙は、甲の相続分に相当する共有持分について、当然に権利を取得する。
答え:×(誤り)
解説
無権代理人が本人を他の共同相続人とともに共同相続したケースにおいては、無権代理人の相続分の範囲であっても本人自身が行ったのと同一の効果が生じるわけではなく、共同相続人全員がそろって追認しない以上、無権代理行為が有効になることはない(最判平5.1.21)。したがって、CがAの相続分に対応する共有持分について当然に権利を得るとはいえない。 最判平5.1.21 / H15-28-5 / H22-35-エ