民法 無権代理と相続 重要度A

甲の長女乙が甲に無断で甲の代理人と名乗り、丙に対して甲所有の建物を売却した。その後甲が死亡し、乙が甲の夫丁と共に共同相続したとき、丁による追認がない限り当該売買契約は有効とならず、乙の相続分に対応する部分についても当然に有効となるわけではない。

答え:○(正しい)
解説
最判平5.1.21によれば、無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続したケースでは、共同相続人全員がそろって無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に当たる部分についても、無権代理行為が当然に有効となることはないとされている。よって、本人Aの死亡により無権代理人BがAの妻Dとともに共同相続した本件においては、Dによる追認がない以上、本件売買契約は有効とはならず、無権代理人Bの相続分に該当する部分についても当然には有効とならない。
最判平5.1.21 / H28-28-5
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