民法 総則・無権代理 重要度A

甲の長女乙が甲に無断で甲の代理人と称して丙に甲所有の建物を売却した。甲が死亡して乙が単独相続したとき、乙は本人の資格に基づいて本件売買契約の追認を拒むことはできない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判昭40.6.18)によれば、無権代理人が本人を単独で相続したときは、本人自身が法律行為をしたのと同様の法律上の地位が生じることになるため、当該無権代理行為は有効と扱われる。よって、本人Aの死亡によりBが単独相続した場合、Bは本人としての立場を理由に本件売買契約の追認を拒むことはできない。
最判昭和40.6.18 / H28-28-1
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