民法
総則・無権代理 重要度A
乙が何らの代理権も有しないにもかかわらず甲の代理人と称して甲から預かった壺を丙に売却し、その後甲が乙を相続した場合、甲は乙の行為について追認を拒むことができる。
答え:○(正しい)
解説
無権代理行為がなされた後に、無権代理人Bが死亡し本人AがBを相続した場合、本人としての立場で追認拒絶権を行使しても信義則違反とはならず、追認の拒絶が認められる(最判昭37.4.20)。 最判昭和37.4.20 / H12-27-5