民法
総則・無権代理 重要度A
甲の子である未成年者乙が、甲に無断で甲の代理人として甲所有の建物を丙に売却する契約を締結した場合において、甲がこの売買契約の追認を拒絶したときであっても、丙は乙に対して履行を請求することはできるが、損害賠償を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
無権代理人が未成年者であるケースでは、無権代理人としての責任は生じないため、本肢は誤りである。すなわち原則として、無権代理人は、代理権の存在を立証できず、しかも本人による追認を受けられなかった場合、相手方の選択により、相手方に対して履行もしくは損害賠償の責任を負うものとされているが(民法117条1項)、無権代理人が行為能力を有しなかったときは、履行および損害賠償の責任を負わない(117条2項3号)。 民法117条1項 / 民法117条2項3号 / H20-28-2