民法 総則・無権代理 重要度A

甲が乙所有の建物を丙に売却した事案において、甲が乙の代理人と称して当該売却を行ったとき、丙は、甲に代理権が存しないことを過失により知らずにいた場合であっても、甲自身が自らに代理権のないことを知っていたのであれば、無権代理を行った甲に対し責任を追及することができる。

答え:○(正しい)
解説
無権代理人に責任を問うためには、原則として、相手方(C)が代理権の不存在について善意かつ無過失であることが求められる(民法117条2項1号・2号本文)。もっとも、たとえ相手方(C)に過失があった場合でも、無権代理人(A)が自らに代理権がないと認識していたときには、相手方を犠牲にしてまで無権代理人を保護すべき理由はないことから、相手方(C)は無権代理人の責任を追及することができる(117条2項2号ただし書)。
民法117条2項1号 / 民法117条2項2号 / H19-27-4改
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